【FP事務所アイプランニングだより 第7号】「薬局で買った薬が年間1万2千円超!医療費控除ができるかも!」

こんにちは!
アイプランニングの飯村久美です。

突然ですが、皆さんはスマホを活用していますか?

私は毎日使っていますが、この前、FP仲間でスマホの活用術を学びあい、便利な機能があるのにそれを知らずに使っているのはもったいないと感じました。

実は先日、我が家でこんなことがありました。

とある休日、子どもは友達とスマホのオンラインゲームに夢中でした。

自宅にいながら5、6人の友達と通信し、話し合いながらゲームを進めていく姿を見て、スマホも進化し、遊び方もずいぶん変わってきたなと感じました。

しかし、学校や部活の制限もなく、楽しい仲間と夢中になるものだから、気がつけば一日のうちとんでもない時間をゲームに費やしていました。

そこで、スマホの「スクリーンタイム機能」を使ってみることに。

これを使えば、決められた時間以上のゲームは自動的にできなくなります。

今回、1日のゲーム時間を2時間と決めたのですが、それにより子どものゲームに対する姿勢も変わりました。

これまでは時間を気にせずにダラダラとやっていたのが、貴重な2時間!いとおしい2時間!といったように、集中して楽しむようになりました。

また、1日のうちどのくらいスマホを手にして使用したかを一目で確認できるようになり、使いすぎ防止に役立っています。

親がいちいち目を光らせなくてよくなり、私も楽になりました。

そしてこれは家計でも同じことがいえます。

「今日1日2000円まで使える」
「今週は1万5千円まで使える」
など具体的な金額を決めることで、支出の質はぐんとあがります。

「週に1回だけ財布に1万5千円を入れる」
この1つの行動だけで、財布を見ればこれまでに使ったお金がいくらなのか一目でわかり、使いすぎ防止につながります。

最近では、スマホの家計簿アプリも充実しています。
肌身離さず持つスマホに、こまめに入力することで、常に支出額の把握ができます。
また、予算を立てて、残りいくら使えるのか見える化しておくのも効果的です。

時間とお金は有限です。スマホなどを活用し、手間なく貯まる仕組みづくりをするのはいかがでしょうか。

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1.TBSラジオ『ジェーン・スー生活は踊る』に出演しました

2.『Smilax』に「高額療養費制度」について解説しています

3.『お客様の声』をご紹介

4.コラム『薬局で買った薬が年間1万2千円超!医療費控除ができるかも!』

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1.TBSラジオ『ジェーン・スー生活は踊る』に出演しました
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1月30日、ジェーン・スーさんの番組に出演し、「iDeCo」について
お話しました。台本を無視してフリートークでしゃべり倒してしまいましたが、
わかりやすいと言っていただいて嬉しかったです。
放送は、番組のホームページで聴くことができます。
よかったらお聴きください。

https://www.tbsradio.jp/336831

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2.『Smilax』に「高額療養費制度」について解説しています
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レーベンコミュニティさんで出している冊子『Smilax』で「暮らしに
役立つマネーレッスン」を連載しています。

今回ご紹介するテーマは『高額療養費制度』です。

医療費が高額になった場合、医療費の一部が健康保険から払い戻される
制度です。

高額かどうかは、1か月間の医療費で判定されますので、入院することになって、時期を選べる場合には、月初から月末までがベターということを頭に入れておきましょう。

http://www.l-community.co.jp/smilax/pdf/045.pdf

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3.『お客様の声』をご紹介
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以前、自治体主催の「ライフプラン講座」を受講したことがきっかけで
毎年、ご相談に来られているEさんからご感想をいただきました。
Eさん、ありがとうございます。

・・・・・・・

去年は住宅ローンの借り替えについて相談。そして今回は家族のマネーライフプランシミュレーションをして頂きました。

将来のライフプランを書き出し、年間収入と支出を見積もる作業は正直とても難しかったです。理由の一つは、子どもの年間教育費や私の働き方、主人の年収がどう増えていくのかが予測しずらかったからです。

私と主人で意見が合わず、空気が重たくなってしまった時、飯村先生は優しく丁寧にアドバイスを下さり、我が夫婦の気持ちを和らげてくれました。

ライフシミュレーションを完成させたことで、現在の家計状態から見た無理のない範囲での年間貯蓄額目標も分かりました。貯蓄を増やすためには、目的とプロセスが大事だと実感しています。

私は今「家庭最優先」の主婦ですが、今回を良い機会ととらえ、再就職にも役立つ金融関係の資格取得を目指して頑張りたいと思います。その原動力は大好きな飯村先生の存在あってこそ!

来年も、家族4人笑顔で先生にお会い出来たら嬉しいです。ありがとうございました。

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4.コラム『薬局で買った薬が年間1万2千円超!医療費控除ができるかも!』
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いよいよ確定申告のシーズンですね。

今年は、2月18日から3月15日までになります。

昨年、住宅を購入して住宅ローン控除を受ける方、2ヶ所以上で給与をもらっている方、年の途中で退職をした方、年末調整の後に修正が必要になった方などは、忘れずに申告をしましょう。

また、昨年に医療費がたくさんかかった方は確定申告で「医療費控除」の申請をして、税金を取り戻しましょう。

医療費控除のポイントをお伝えしますね。

●1年間で10万円を超えて医療費を支払ったときに有効(生命保険や社会保険で補てんされた金額を差し引きます)
●「医療費の明細書」を国税庁のHPからダウンロードして添付する
●生計が同じであれば家族の医療費も合算OK
●共働きであれば、収入の高い人が申告すると税金が多く戻る
●確定申告を忘れていても、5年前まで遡れる

よく質問を受ける医療費控除の「対象になるもの」「対象にならないもの」
は下記のとおりです。

【対象となるもの】
・病院に支払う診療費
・虫歯の治療費、義歯、入れ歯の費用
・医師の処方せんによる薬代
・介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの利用料
・入院時の食事代、居住費
・通院のための電車、バスなどの交通費

【対象にならないもの】
・美容整形の費用
・保険のきかない自由診療による歯の診療費
・病気予防や健康増進のために購入したビタミン剤や医薬品
・健康診断、人間ドックの費用(受診の結果、重大な疾病が
発見されて、治療を行った場合を除く)
・本人、家族が希望した個室の差額ベッド代
・通院のための車のガソリン代、駐車場代

また、対象の薬を薬局で買い、1年間で1万2千円を超えた場合も
医療費控除の特例を受けることができます。
これを「セルフメディケーション税制」といいます。

こちらは、健康診断などを受けている人が、
薬局で対象となる医薬品(風邪薬など1700品目が対象。薬のパッケージや薬局でもらうレシートに記載あり)を買って高額になった場合も税金を安くしてあげようと2年前から始まった制度です。

ポイントは

●「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の両方を同時
に利用できないので、より多く負担した有利な方を選択する
●共働きであれば、夫婦でそれぞれがやるとよい

です。

「家族が入院して経済的負担が大きい」
「通院回数や処方薬が増えて家計に響いた」
「病院には行かずに薬局で医薬品をたくさん買った」
という方は、医療費控除の確定申告をしましょう。

ちなみに、税金が戻る還付申告は1月から受け付けています。
郵送でも可能です。
忘れていた場合は、5年前まで遡れますよ。

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