年末調整の時期ですね。

令和7年度の税制改正により、今年の年末調整では次のような影響が出る見込みです。

税制改正による影響

  • 多くの人が1万円台~2、3万円ほどの減税
  • パート・短時間勤務の人は、税負担がさらに軽くなる可能性が
  • 大学生などを扶養している家庭では、子どもの収入に応じて控除が復活することも

それでは変更点をみてきましょう。

(1)【所得税の基礎控除(※)が拡大】

※基礎控除は、すべての納税者が一律に受けられる税金の割引のようなもの

所得税の基礎控除が拡大

  • これまで48万円だったのが10万円上がって58万円になります。
  • また、令和7年令和8年は、低所得者、中所得者の税金を軽減するため、給与収入に応じて5万円~37万円が上乗せされます。
    令和9年以降は、給与収入が約200万~850万円の人は、控除額の上乗せがなくなり一律58万円になります)

たとえば、年収200万円以下の人は、これまで 48万円だった基礎控除が、  95万円 へと大きく引き上げられます。

これにより多くの人が減税となり、年末調整で戻ってきます。

(2)【低所得者の給与所得控除(※)が変わる】

※給与所得控除とは、会社員などが自分で経費を計上できない代わりに、国が仕事のための経費としてあらかじめ一定額を差し引いてくれるもの

低所得者の給与所得控除が変わる

  • 年収が190万円以下の人を対象に、最低保障が55万円65万円にアップします。
  • 収入が190万円超の人今まで通りで変更ありません。

(3)【大学生を持つ親の税負担が軽減。「特定親族特別控除」の新設】

大学生など、19~22歳の扶養親族で、給与収入123万円超188万円以下 の場合、新たに「特定親族特別控除」が適用されます。

控除額は最大63万円から段階的に変わり、扶養している親の税負担が軽減されます。

大学生を持つ親の税負担が軽減

  • 子どもの年収が150万円以下だと、親は最大で63万円の控除が受けられます。
  • 年収が188万円を超えると親の控除はなくなります。

(4)【扶養親族の所得要件の改正】

同じ家計で扶養する配偶者や子どもなどの扶養要件が変わります。

扶養親族の所得要件の改正

  • 同じ家計で扶養する配偶者など親族:年収103万円以下→年収123万円以下
  • 配偶者特別控除:年収103万円超~201万5999円以下→年収123万円超~201万5999円以下
  • 働く学生:年収130万円以下→年収150万円以下

<改正による事例>

【ケース1】

Aさん(30歳、独身)年収300万円の場合

基礎控除額48万円→88万円(+40万円

令和6年所得税は、約5万4000円
令和7年所得税は、約3万4000円となり、約2万円の減税

【ケース2】

Bさん(48歳、配偶者を扶養)年収600万円の場合

基礎控除額48万円→68万円(+20万円

令和6年所得税は、約16万4000円
令和7年所得税は、約14万4000円となり、約2万円の減税

おわりに

年末調整は「手取りを守る大切な手続き」です。

会社から書類が届いたら早めに確認して、ご家庭の状況に合った控除を正しく受けましょう。

詳細はこちらをご覧ください。

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